FRAND宣言ライセン裁判で世界初の判決?アップルvs.サムスンでアップル実質勝訴?

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FRAND宣言ライセン裁判で世界初の判決?アップルvs.サムスンでアップル実質勝訴?

FRAND宣言

情報通信業界の標準化団体の内部基準として、標準化を推し進めるためのルールが策定されている。

ある技術標準を設定すると、誰かの特許になっている技術使用が避けられないことがあるが、しかも、複数の特許が存在する場合は、特許使用に関する契約行為などが非常に煩雑になる恐れがある。結果、標準化の進展が阻害され業界全体の不利益につながる。

そこで、そのような標準化に対する必須技術特許についての取り扱いをシンプルにした。必須特許所有者は以下から選択する。

(1)無償で供与する。
(2)有償だが低料金で公平に供与する。
(3)上記以外。

FRAND : Fair, Reasonable And Non-Discriminatory

多分、(3)の場合の内容は不明だが、(3)を選択した場合は標準化団体が説得するか、公表して企業の社会的責任を問うか、あるいは標準化の方向に修正を加える架するのだろうと思う。

FRAND宣言は文字通り(2)を宣言することで、内部規約の運用に基づく争いでことで裁判所が判断を下すのは、今回のアップルとサムスンの争いが初の事例らしい。



この裁判で分かったことは、

サムスンのフェアネスとか被差別的には問題があるということ。ずるいだけの姑息な会社の印象がそのまま判決でも示された。サムスンを尊敬する人は今はもういない。サムスンの端末を通勤車内で見つけたらそいつの靴を踏んでやるのは正しいおもてなし?なんてことはないが、こういう馬鹿が日本を駄目にするのだろうとしげしげ観察されるのは普通かもしれない。

サムスン自体が業界の盗人でしょう。どれだけ日本から盗み出したか誰か調べて丸ごと訴訟して欲しいね。

ライセンス契約は成立していないが、そのことでの損害額はライセンス契約相当量が上限とされた。分かりやすい判決だ。

サムスンがこれを不服とすれば更に悪役に磨きが掛かる。

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