大阪地裁の無精ひげ判決は非常識!河野英司の自由は傍迷惑!退職して自営業でやれば?


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大阪地裁の無精ひげ判決は非常識!河野英司の自由は傍迷惑!退職して自営業でやれば?


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  • 河野英司
  • ひげ
  • 大阪メトロ
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  • 大阪市長
  • 吉村洋文
  • ツィッター「なんだこの判決。控訴する」
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ひげを理由に人事評価を下げるのは違法という判決が出て、大阪市は河野英司に40万円以上も支払う羽目になった。

大阪市の身だしなみ基準ではひげを禁止している。市民サービスで接客がある場合は「ひげ」は不適当と定めたもの。



判決はひげを理由とした人事考課は違法としたようだが、市民感覚ではひげ面は感じ悪い。特にこの男の中途半端なひげは無精ひげと大して変わらない最低のものだ。大阪には多いゴネの一人ではないか。こんな奴はひげに関係なく評価が低いのは当然だろう。

常識が無いから言われないと駄目な連中。しようがなく基準を定めただけだ。普通の会社ではありえない設定だろう。



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https://www.mbs.jp/news/kansainews/20190116/GE000000000000026146.shtml

≪関西のニュース
市営地下鉄運転士の“髭訴訟”で慰謝料支払い命じる判決「人格的利益を侵害」

更新:2019/01/16 16:10

 市営地下鉄を運行していた大阪市交通局が2012年に定めた「身だしなみ基準」によって、髭を剃るよう強制され自由を侵害された上、拒否したことで不当な人事評価受けたのは違法だとして、地下鉄運転士の男性2人(50代)が市に1人あたり約200万円の慰謝料を求めていた裁判。

 16日の判決で大阪地裁は「身だしなみ基準は一応の必要性ないし合理性が認められる」とした一方で、「髭を生やしていることが人事評価で主要な減点要素となったのは、人格的利益を侵害するもので違法」として市に対し男性らそれぞれに20万円の慰謝料を支払うよう命じました。

 「判決を受けとめていただいて、これからは公正な評価をしていただけるように」(原告の地下鉄運転士・河野英司さん)

 市営地下鉄は去年4月に民営化されて大阪メトロとなって髭を禁止する基準はなくなり、2人は現在髭を生やして勤務しています。





大阪市長が判決にコメントを出したようだ。非公式コメントかどうか知らないが、共感できる内容だ。

自由を履き違えた職員の身勝手を後押しする不適切な判決は控訴して当然だろうが、途中で怯むようなことが無ければいいが。

自由と言うのは法律に限らず、地域や職場のルールとか倫理とかを無視して好き勝手ができるものではない。自分の主張を満足させることができる地域、団体、職業などを選択できる自由というものだ。市職員の顧客は市民のみならず市への訪問者なども幅広く含むもので、その人たちへのマナーを守ることは市職員の務め。



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https://www.asahi.com/articles/ASM1K6VBHM1KPTIL041.html

大阪市長「なんだこの判決」 ひげ禁止巡る訴訟で控訴へ

宮崎勇作 2019年1月17日21時35分

大阪市の吉村洋文市長

 大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の50代の男性運転士2人が、ひげを理由に人事評価を下げられたのは憲法違反だとして、市に賠償などを求めた訴訟で、吉村洋文市長は、市に慰謝料など計44万円の支払いを命じた大阪地裁の16日の判決を不服だとして、控訴する方針を明らかにした。

 吉村氏は17日、自身のツイッターに「なんだこの判決。控訴する」と投稿。「旧市営交通はサービス業」と指摘しつつ、「身内の倶楽部じゃない。公務員組織だ。お客様の料金で成り立ち、トンネルには税金が入っている」と強調した。そのうえで、「控訴だ」と繰り返した。

 また、吉村氏は記者団に対しては、男性運転士らの人事評価について「ルールを守っていない職員がルールを守っている職員よりも高く評価されるのはおかしい」と語った。

 一方、交通局がひげを禁止する「身だしなみ基準」を制定した当時、市長だった橋下徹氏も17日、ツイッターに投稿。「公務員組織の交通局は違法・不適切行為を繰り返していた。当時は厳格に服務規律を守らせることが第一だった」と説明した。

 16日の判決は、ひげをそるよう求めた基準は職務命令ではなく職員への協力を求める趣旨だとして違法性を否定する一方、基準に沿って上司が人事処分を示唆してひげをそるよう指導したり、人事評価を下げたりしたことは違法だと判断していた。(宮崎勇作)




世間の常識:

大阪地裁の裁判官は誰か知らないが、一般企業・世間の常識が全くないのだろう。文書の中の司法社会しか見えていないのだろうと思う。ひょっとしてこの裁判官も無精ひげで法廷に出てきているのかな。

世間知らずが法廷に立って何ができるんだろう。裁判官の卵が企業実習で来ていたことがあるが、確かに普通のサラリーマンの苦労を伝えるのは難しかったな。

民主主義の破壊者!沖縄県民の心を踏みにじる悪徳者!宮崎政久は恥知らず弁護士!

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民主主義の破壊者!沖縄県民の心を踏みにじる悪徳者!宮崎政久は恥知らず弁護士!

宮崎政久

民主主義を破壊する悪徳弁護士に見える。沖縄県民の心を踏みにじる邪悪の弁護士。許してはいけない。こいつはこの世に悪を成すだけの醜い男だ。愚かなものを煽動する人の心を持たないものだ。このままにしてはいけない。彼が自分の過ちを認め反省し時間を戻すまでは放置できない。

魂を売った男は末路に安堵は無い。



https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/371607

宮崎衆院議員「否決に全力を」 県民投票関連予算 議会に廃案要求も
2019年1月15日 05:25

 県民投票の投開票事務などに必要な関連予算を市町村議会で審議する前に、衆院沖縄第2選挙区の保守系議員対象の勉強会で、自民党の宮崎政久衆院議員作成のレジュメに、「議会、議員としてはそもそも論としての県民投票の不適切さを訴えて、予算案を否決することに全力を尽くすべきである」と記述されていたことが分かった。
拡大する

宮崎政久氏

 また「議員が損害賠償などの法的な責任を負うことはない」「さまざまな不確定な事情があるから(予算案を)採決までに議論が熟さず、審議未了で継続もしくは廃案にするということも考えられないか」といった考え方も示している。

 市町村長が、条例で定められた投開票などの事務を執行しない際の県の対応として、「県が不作為の違法確認訴訟を提起する」と想定。一方、「(投票日の2月24日までに)裁判所での結論が出る可能性は現実的にはほぼゼロ」「違法であることを確認するだけで、裁判を通じて市町村に投票事務を義務付けることや県が代執行することが認められるわけではない」と見解を並べている。

 12月8日の日付が入り、「県民投票条例への対応に関する地方自治法の解釈」と表題が付いたA4判、2枚の資料。関連予算が「義務的経費」に該当するか、どうかや、義務的経費として議会で否決すれば、市町村長はその予算案を「支出することができる」となっており、「支出するか、議会を尊重して支出しないか、の判断を求められる」と書かれている。

 宮崎氏は13日に報道各社に送った文書で、勉強会では県民投票条例について法令の定めや一般的な解釈、これとは異なる意見、法令解釈が断定できないことを説明したとして、「私が一定の見解を強制できるものではない」と、市町村議員との意見交換の場だったと強調している。




法律的なことは良くは分からないが、こういう市民の投票権を奪うような主張が 実際に沖縄でまかり通るなら、民主主義の破壊行為と呼ぶしかないだろう。

国民投票の時にも、各行政単位で勝手に不参加を決めていいのか。

安倍晋三は国民投票で憲法改正を進める腹だろうが、国民の投票する権利を奪っていいのか。

この宮崎政久の主張はすべての国民の権利をないがしろにする行為ではないのか。

政府のご都合ばかり言い始めるなら懸念通りの悪徳人間ではないか。

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