転職を考え始めたら内部告発のタイミング?
告発とは社会正義の一つの形。その会社に将来も残るつもりで会社を良くするために告発するのは大変いい事だ。一度ぐらいはやってみるべきだろう。
心配性の人、リスクが大きい人は、転職の副産物として告発を考えてみよう。
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告発:
- 告訴権者・犯人以外の者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し,犯人の捜査および訴追を求めること。犯罪が行われたと考えるときは,だれでも告発をすることができ,官吏・公吏が職務上犯罪を発見したときは,告発の義務がある(刑事訴訟法239条)。手続・効果は告訴とほぼ同じ。
- 犯人および告訴権者以外の第三者が,捜査機関に犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求める意思を表示すること。犯罪があると認めるときは,だれでも告発をすることができる(ただし,故意に偽りの告発をしたときは虚偽告訴罪(刑法172条)ないし虚構犯罪申告罪(軽犯罪法1条16号)に問われることがある)。とくに公務員は,職務上犯罪を発見したときは,告発をする義務がある(刑事訴訟法239条)。告発の方式や告発後の手続は,告訴の場合にほぼ準ずる(241~243条,260~262条,検察審査会法30条)。
- ①悪事・不正などをあばくこと。②犯人および告訴権者以外の者が捜査機関に対し犯罪事実を申告して、その捜査と被疑者の訴追を求めること。 「脱税を-する」 → 告訴
- 犯人または告訴権者以外の者が、書面または口頭で、検察官または司法警察員に対し、犯罪事実を申告し、同時に訴追を求める意思表示をいう。告発は、何人(なんぴと)でもこれをすることができる(刑事訴訟法239条1項)。犯人自ら犯罪事実を申告する自首および告訴権者(被害者など)が犯罪事実を申告する告訴と区別される。官吏(国家公務員)または公吏(地方公務員)は、その職務を行うことにより犯罪があると考えるときは、告発の義務を負う(同法239条2項)。告発を受けた司法警察員は、速やかに告発に関する書類および証拠物を検察官に送付しなければならない(同法242条)。独占禁止法上の私的独占または不当な取引制限の罪、国際的協定・確定審決違反等の罪、会社活動等に関する規定違反の罪は、公正取引委員会の告発を待って、これを論ずる(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律96条1項)。すなわちこの場合の告発は訴訟条件である。この告発は、公訴の提起があったのちは、これを取り消すことができない。国税犯則取締法および関税法でも、国税犯則事件および関税犯則事件に関する訴訟条件としての告発について特別の規定が置かれている。[内田一郎・田口守一]
- 告発の定義は色々あるが告発先の理解としては古い内容が多い。今は告発先はもっと広い理解。メディア、ネット、第三者機関なども含まれる。
- 内容的にも純粋な法律違反に加えて、社会モラル、社会規範、に反する行為も告発対象となる。法律に書いてなくても、法の精神に則れば、企業としてやってはいけないことがある。法律にそのまま書いてなくても駄目なものは駄目。ネットに書かれて恥ずかしいものは駄目です。
- 公務員の厳しい責務に驚くがそれなのに自ら犯罪を犯すだけでなく不正を黙認している公務員の多さに驚く。全員取っ捕まえたいくらいだ。
- これはどうやら当事者の行いのようだ。
- これは汎用的(貶める目的も諂う目的もない)評価・評論。第三者的な客観的な評価。
- 相手を貶める目的メッセージを送る。広める。
- 名誉棄損や偽計業務妨害などの罪になる。
- 組織内の人が行う告発。事情を良く知るので告発できるが、組織から無視されたり迫害されたり事情は複雑になる。
<告発サイトと評価サイトの仕分け>
告発サイト:社会規範が判断(糾弾)基準
- 法律や社会規範とその企業の実態の乖離を示すこと。客観的なデータが本来だが自分で見聞きした経験体験に基づくものでもない。信ぴょう性の高い伝聞でも構わない。
- 宣伝文句(ホームページ、テレビ、商品など)、経営者の発言 、店舗あるいは電話やメールなどの担当者の対応、商品の品質などにおける矛盾あるいは社会規範から離反。
- 個人的な好き嫌いやあるいは一過性の感情に基づくものではいけない。
- 複数の告発が同居させない。
- 告発用アカウントで告発用のバラバラのサイトを利用する。
- 商品、サービスの評価。これは問題ない。好き嫌いが入っても全く構わない。
- 品質の場合は内容による。 悪質性のものは告発サイト。
- 企業側の対応についても評価サイトで記事に出来る。対応に問題がある場合は、 悪質性が感じられる場合は、告発サイトに。初期不良品を素直に交換しないで難癖付ける類も。
- 複数の評価は同居して構わない。
- この場合も虚偽の記述は駄目。評価のベースは基本的に事実に基づくこと。誹謗中傷が目的では無いこと。
- 匿名アカウントで評価サイトを作る。まとめて好き嫌いを並べる。
- 好き嫌いを言うのに告発サイトを利用しても構わない。その場合はデザインポリシーは告発のストーリーをなぞった方が収まりが良さそうだ。
- 営業妨害や個人攻撃を意図したものと受け取られると匿名でサイト運用していても個人が特定されて訴えられる可能性がある。
- ネットストーカー(個人的なあるいは企業から委託されたストーカー)による個人の特定とSNS上での晒し・炎上、あるいは訴えられる可能性。サラリーマンなら会社に迷惑を掛ける可能性も。