少年法・実名報道は憲法違反!?
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少年法?
- 14歳未満は刑事責任なし
- 14歳から18歳未満は罪は軽減され最大の極刑(死刑)が無期懲役、無期懲役は10年~20年。
- 18歳、19歳は凶悪事件については死刑のこともある。
- 鑑別所(少年を観察し処置を判断する施設・期間は2週間最大1か月)と少年院(更生の施設)
- 更生の機会を確保するため本人を特定できる報道は不可。但し罰則規制はない。
憲法違反
- 少年法?、なんだろうこれは?。まるで事務屋が作った法律だな。
- 堺市通り魔事件の犯人は実名報道をした新潮社を名誉棄損で訴えたようだが、こんな奴に更生の機会など不要だろう。今も服役中らしいが出所したら次の犯罪に向かうのは間違いない。更生の機会を言い換えれば再犯の機会だ。少年法は再犯の機会を与える愚かしい法律だ。
- 実名報道は更生の機会を失することでなく、再犯への備える機会を市民に与えることで再犯の機会を少なくするものだ。実名報道の禁止は市民の自衛権を奪うもので憲法違反。
- 20歳を超えたら、犯罪に置いて不利益を被るのは平等の精神に反するものであり、憲法違反。
- 被害者だけが実名報道されているのに、加害者が実名報道禁止とするのは不平等であり憲法違反。
- 責任者不在。更生の機会と主張した人は再犯時にどういう責任を取るのか?。どういう覚悟があるのか?。それは元少年の犯罪であって自分は関係ないと言うだろう。当然だろう。犯罪を犯していない元少年を指示して更生できたと主張するかも知れない。でもその人は次の日には犯罪に走るかもしれない。
- 実名報道は積極的に行い、市民の自衛の権利を守るべきだ。憲法が市民に認めている基本人権に含まれる内容だ。少年法は明らかな憲法違反で、無責任な責任不在の法律だ。
- 13歳の少年が殺人を計画し、ある家族全員を騙し、酸い味役で眠らせ家に閉じ込めて油をまいて火をつけて全員を殺してしまった。その日は少年が14歳になる誕生日だった。火をつけた時は13歳、鎮火の時は14歳。1日ずつずらしながらケースステディしてみる。18歳の誕生日前後ならどうなるのか、20歳の誕生日前後ならどうなるのか。30歳の男なら、90歳の男なら、それぞれどうなるのか。やったこと、犯罪の事実は全部同じなのに刑罰が変わるだろう矛盾。
- 更生したいなら自分で更生すればよい。そのための支援はやれば良いが、世間を欺くことが更生であるはずがない。更生の機会とは都合のいい言い方をしたものでその本質は大人社会が子供の世話を十分できなかったという恨み・反省を視点を変えて表現したに過ぎない。その方法が安直過ぎたから間違ったとらえ方がされ、凶悪犯罪が少年の領域に降りてきた。少年を十分保護しなかった親、学校、コミュニティ、児童相談所、市などにも責任を負わせる形を明確にすべきだったのだ。
- 馬鹿な弁護士は、少年法施行後に少年犯罪は減っていると主張している?が、実名報道との相関の根拠は何もない。
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