問題の多いau/KDDIの顧客サポート
WiFi Home Spot
au / KDDI
KDDI/au
変な会社だ。馬鹿なんだろうか?。
携帯を契約するとWiFi Home Spotの無料レンタルを受けることが出来る。なかなか良い取り組みだと感心させられた。
携帯を変更したら、WiFi Home Spot返却の書類が送られてきた。
継続してau端末を使っているのだからWiFi Home Spotも継続して利用したいと言ったら、一旦返却して、新しい端末用には別途送るといってきた。
そんな無駄遣いやめたらどうか。レンタル先の番号を変更するれば済むだろう。というが、コールセンターは硬直した組織で何の柔軟な対応も出来ない。
1台返却して、また1台レンタルするんだから、おままごとみたい。
こういう馬鹿な費用も電話代で払っているんだからやりきれない。
※
コールセンターのオペレータの頭も硬直しているね。
切り替えた2台の端末の確認のときに、毎回、生年月日だ、姓名だを聞き取りなおすのだ。回線が違うから再確認だって。10回線の端末を持つと10回同じ質問をするんだろうか。
※
オペレータの名前を聞くと、ナカガワと名乗るだけで、フルネームでは答えない。業務上ではないから姓だけだって。本人確認と言ってこちらの個人情報は聞きまくっておいて自分は名前を隠してかくれんぼしている。やはり悪いことをしている意識があるんだろう。
無駄に物を動かしてエコとか環境は二の次。
※
何か分からないことはありませんか?時田から御社はどうしてこんな無駄をするんですかと聞くとルールですからと答えるばかりで説明がない。頭も無いのかなと思ってしまう。au側のスタッフに上げるように伝えて終わるが、2年後に又も無駄が発生するんだけど。KDDIは昔から硬直した組織だったのかな?。
※
レンタル品の返却が遅れると違約金4千円請求しますだって。そういうことは案内には何も記載がない。ホームページを確認しても記載無し。
キャンペーン終了後は月500円のレンタルとある。そういうものには該当しないだろう。
HPをよくみると、ここに記載あり。但しこれは遅れることに対してではないだろう。この記載によれば一旦返品すると違約金がリセットされて利用者に不利な扱いになる。そういう狙いではないはずだが、ルール作りのチェックが甘いのではないか。
※
以下は規約のコピー
******
Wi
-
Fi HOME SPOT
レンタルサービス
利用規約
(総則)
KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「当社」といいます。)は、当社が別
に定める
au
(
WIN
)
通信サービス契約約款(以下「
au
約款」といいます。)
又は
au
(
LTE
)通信サービ
ス契約約款(以下「
LTE
約款」といいます。)
及びこの「
Wi
-
Fi HOME SPOT
ご利用規約」(以下「本
規約」といいます。)に基づき、
au
契約(
UIM
サービス(タイプIIに限ります。)に係るものを除きま
す。
以下同じとします。
)
、
au
モジュール契約(第3種
au
モジュールに係るものに限ります。以下同
じとします。)
又は、
LTE
契約
を締結している方
(以下「お客様」といいます。)に対し、当社が別に
定める端末機器(
Wi
-
Fi HOME SPOT
対応機器
の他、これに付属する
AC
アダプタ等の
ハードウェ
アを含み、以下「本機器」といいます。)の貸出サービス
「
Wi
-
Fi HOME SPOT
レンタルサービス」
(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、
au
約款で使用する用
語の意味に従います。
第
1
条(利用契約)
本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、
au
約款及び本規約を承諾のう
え、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。なお、申込者
は、1の
au
契約
、
au
モジュール契約
又は
LTE
契約
につき1の本サービスの利用に限り、申し込む
ことができます。
2.当社は、前項に基づく
申し込み
があったときは、受け付けた順番に従って承諾し、かかる承諾
の日において、当社と申込者との間で、申込者が本サービスの提供を受けるため
の契約(以下
「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
3.当社は、前項の規定に拘らず、次の各号の何れかに該当する場合は、第1項に基づく
申し込
み
を承諾しないことがあります。
(1)当社と申込者との間において、
au
契約
、
au
モジュール契約
又は
LTE
契約
が締結されていな
い場合。
(2)前項に基づく
申し込み
にあたり申込者が虚偽の若しくは不備のある内容を当社に申告し、又
はその
おそれ
がある場合。
(3)申込者が本サービスの利用料(以下「利用料」といいます。)又は、当社の電気通信サービス
の料金その他の債務の支払いを現に怠り、又はその
おそれ
がある場合。
(4)過去に、申込者の責に帰すべき事由により当社と申込者との間において締結していた利用契
約又は当社の電気通信サービスの提供を受けるための契約が解除された、又は申込者に対
する本サービス若しくは当社の電気通信サービスの提供が停止されたことがある場合。
(5)その他、当社の業務の遂行上支障を生じる
おそれ
があると当社が判断する場合。
第
2
条(
申し込み
内容の変更)
お客様は、前条の
申し込み
内容に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に通知
するものとします。
第
3
条(本機器の送付及び引渡し)
当社は、利用契約成立後、お客様
が本サービスを当社の指定する代理店等の
店頭
に
て
申し込ん
だ場合は
、
その店頭にて
本機器を
お客様にお
渡します。
ただし、店頭に本機器の在庫がない場合、
又
は
お客様
が
店頭以外で申し込んだ
場合は、お客様
が
申し込み
にあたり指定した場所に
本機器
を
発送します。
2.本機器は、
店頭でのお客様へのお渡し、又は
当社がお客様の指定する場所
への
納入をもって、
お客様に引渡されたものとします。
3.当社は、お客様に対して、引渡し時において本機器が正常な性能を備えていることのみを保
証し、本機器の完全性、正確性、有用性、商品性、特定目的への適合性等については一切保証
しません。
第
4
条(本機器の使用
、保管
等)
お客様は、お客様の責任と費用負担で、本規約の各条項、本機器の取扱説明書及び当社の指
示に従い、善良なる管理者の注意をもって本機器の使用及び保管を行うものとします。
2.お客様は、本機器を、第三者に譲渡若しくは転貸し、第三者に使用させ、又は自己若
しくは第
三者のための担保の用に供してはならないものとします。
3.お客様は、本機器の全部又は一部の解析、改造、複製、改変、ライセンスの付与、その他本
機器に関する当社又は第三者の権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
第
5
条(本機器の設置及び撤去等)
本機器の設置、
接続、
設定、移設、撤去
等
については、お客様の費用と責任で行うものとします。
2
.
お客様の通信設備、コンピュータ等と本機器を接続する為に必要となる物品等
、
FTTH
、
ADSL
、
CATV
などのブロードバンド回線及び電源(以下併せて「必要物品等」といいます。)は
、お客様の
費用と責任でこれを準備するものとします。
3
.
お客様が
必要
物品等を準備していないこと等により本機器を利用できない場合であっても、お
客様は利用料を当社に支払うものとします。
第
6
条(利用料)
お客様は、利用契約が成立した日(以下「契約成立日」といいます。)の属する月の翌月及びそれ
以降の各月について、
月額
525
円(税込)
の支払いを要します。なお、利用契約が月の中途で終
了した場合であっても、当該月に係る利用料は減額されないものとします。
ただし、契約成立日
の属する月に利用契約が解約等により終了した場合は、
1
ヶ月分の利用料をお支払いいただきま
す。
2.当社は、
毎暦月の末日時点
(利用契約の終了日の属する月については当
月末日時点
とします。
本条において以下同じとします。)
において、お客様
が
お
申し込み
に係る
au
契約につき
「
IS
フラッ
ト」、「プラン
F
(
IS
)シンプル」又は「プラン
F
(
IS
)」
にご加入の場合、
又は
LTE
契約
につき
「
LTE
フラ
ット」
、
「
LTE
フラット
for DATA
」
、「
LTE
フラット
for DATA
(
m
)」、
又は「
LTE
フラット
for Tab
」
にご加入
の場合
(以下「減額条件」といいます。)には、当月の利用料
から
525
円
(税込)
を減額するものとし
ます。
3.当社は、
毎暦月の末日時点において、前項に定める利用料の減額の有無を判定します。一度、
前項に基づき減額した場合であっても、
その後
減額条件を満たさなくなった場合は、前項に基づく
利用料の減額は行わないものとします。
第
7
条(支払方法)
当社は、お客様に対し、当社が定める方法により利用料及び別表に定める
違約金
(以下「
違約金
」
といいます。)並びにこれらに係る消費税及び地方消費税相当額を請求するものとし、お客様は、
当社が定める支払期限及び支払方法等にてこれを支払うものとします。
第
8
条(利用契約の解約、終了)
お客様は、利用契約を解約する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2.お客様は、契約成立日から
14
日間
は、利用料の支払いを要することなく利用契約を解約でき
ます。
3.当社とお客様との間において、事由の如何を問わず本サービスを利用する上で必要となる
au
契約
、
au
モジュール契約
又は
LTE
契約
が終了した場合、利用契約は自動的に終了します。
4
.当社は、次の各号の何れかに該当するときは、何ら事前の通知又は催告を行うことなく利用契
約を解除することができるものとします。
(1)お客様が本契約に違反し
、当社の相当期間を定めた是正催告に拘らず、当該違反が解消さ
れない
とき。
(2)お客様が
本機器を第
1
項に定める届出を行うことなく当社に返還し、当社からの相当期間を
定めた通知に拘らず、利用契約の継続の意思表示がなかったとき。
(
3
)お客様について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類す
る事由が生じたことを知ったとき。
(
4
)利用料その他の債務について、支払期限を経過してもなお支払われないとき。
第
9
条(本機器の返還等)
お客様は、事由の如何を問わず利用契約が終了した場合、本機器をお客様の
責任と
費用
負担
に
より原状に復したうえで、当社が別途指定する
返還
方法に従い、当社が別途指定する期限までに、
当社が別途指定する場所に送付することにより、返還するものとします。
2
.前項で定める返還期限を経過後もなお本機器の返還がなされない場合、お客様は、当社に対
し、当該本機器に係る契約期間に応じて
別表の
違約金
を支払うものとします。
3
.当社は、お客様から本機器の返還を受けた際に本機器以外の物品等が本機器とともに送付さ
れた場合、お客様に対し何ら事前の通知又は催告を行うことなくこれを廃棄できるものとします。
第
10
条(本機器の故障、紛失等)
お客様は、本機器の故障、滅
失、毀損等(以下総称して「故障等」といいます。)又は紛失、盗難等
(以下総称して「紛失等」といいます。)が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとし、
故障等した本機器(以下「故障品」といいます。)を当社が別途指定する方法に従い、当社が別途
指定する期限までに、当社が別途指定する場所に送付することにより、返還するものとします。
2.前項で定める返還期限を経過後もなお故障品の返還がなされない場合
又はお客様が本機器
を紛失等した場合
、お客様は、当社に対し、当該故障品又は本機器(以下併せて「故障品等」とい
います
。)に係る契約期間に応じて
別表
の
違約金
を支払うものとします。
3.当社は、第
1
項の通知を受領後、お客様に対し、故障品等の代品(機種等が故障品等と異な
ることがあります。)を送付します。
4
.お客様が故障品を返還期限までに当社に返還した場合であっても、
故障品
の故障等が
お客様
の責に帰すべき事由により生じたときは、
当社は、
お客様に対し、
故障品に係る契約期間に応じ
て
別表
の
違約金
を請求できるものとします。
5.当社は、お客様から故障品の返還を受けた際に故障品以外の物品等が故障品とともに送付さ
れた場合、お客様に対し何ら事前の通知又は催告を行うことなくこれを廃棄できるものとします。
6.当社は、当社の判断により、本機器の点検
、修理、アップデート、交換等を当社の指定する方
法により行うことがあります。
第1
1
条(責任の範囲)
当社は、利用契約に関し、当社の責に帰すべき事由によりお客様に損害を与えた場合、通常生
ずべき損害に限り、かつ、利用料の
1
ヶ月分相当額を上限として、当該損害を賠償します。ただし、
当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
第12条(通信量の収集)
当社は、お客様による本機器の利用における利用時間毎の通信量を定期的に収集します。(以
下「
トラヒック
収集」といいます。)通信先・通信内容については収集しません。
2.本トラヒック
収集において取得した情報を、当社の電気通信サービスに係る以下の目的の範
囲内で利用します。
アフターサービスに関する業務
新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務
、
サービス提供に関する施
設、機器、ソフトウエアの開発、運用、管理に関する業務
商品の不具合、システムの障害、サービスにかかる事故発生時の調査・対応に関する
業務
第1
3
条(利用契約に係るお客様情報の利用)
当社は、お客様に係る氏名、名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報
を、当社の電気通信サービスに係る契約の
申し込み
、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請
求等、当社の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービスの提
供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開す
るプライバシーポリシーにおいて定め
ます。
2.当社は、お客様による本機器の利用状況(利用時間、
利用回数、
通信量等
を含みます。
)を踏
まえて、本機器の利用に関する案内等
(電子メール・電話等)
をお送りすることがあります。
第1
4
条(本サービスの終了)
当社は、
お客様
に事前に通知のうえ、本サービスの全部又は一部を終了することができるものと
します。
2.前項により本サービスの全部が終了した場合、利用契約は自動的に終了するものとします。
第1
5
条(本規約の内容の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の本規約を当社所定のホ
ームページ等に掲示します。
別表
違約金
項目
金額
契約期間
請
ヶ月未満
㠬㐰
円(税込)
請
ヶ月以降
(特)
ヶ月未満
㐬(日)
円(税込)
(特)
ヶ月以降
㌷
ヶ月未満
(水)
円(税込)
㌷
ヶ月以降
ㄬ〵
円(税込)
以上
附則
本
規約は、
2012
年
2
月
14
日から実施します。
2
.
本規約実施の日から
2012
年
5
月
31
日までの間にお客様が本サービスの
申し込み
をし
、
当社
との間で利用契約が成立した場合、利用料を
105
円(税込)減額するものとします。
附則
この改正規約は、
2012
年
6
月
1
日から適用します。
2
.
この改正規約実施の日から
2012
年
8
月
31
日までの間にお客様が本サービスの
申し込み
をし、
当社との間で利用契約が成立した場合、利用料を
105
円(税込)減額するものとします。
3
.
この改正規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他
の債務については、なお従前のとおりとします。
4
.
この改正規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、
なお従前のとおりとします。
附則
この改正規約は、
2012
年
7
月
23
日から適用します。
附則
この改正規約は、
2012
年
9
月
1
日から適用します。
附則
この改正規約は、
2012
年
9
月
21
日から適用します。
附則
この改正規約は、
2012
年
11
月
2
日から適用します。
附則
この改正規約は、
2012
年
11
月
30
日から適用します。
附則
この改正規約は、
2013
年
5
月
27
日
から適用します。
附則
この改正規約は、
2013
年
6
月
1
日から適用します。
2.
第6条(利用料)
第
2
項の規定
に関わらず、
この
改正規約実施の日から
2015
年
7
月
31
日まで
の間
は、
「
LTE
ダブル定額
for Tab
/
Tab(i)
」にご加入の場合
について
も
第6条
(利用料)第2項に
定める
減額条件
を満たしているものとして取り扱います。
3.この改正規約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他
の債務については、なお従前のとおりとします。
4.この改正規約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、
なお従前のとおりとします。