遺言書に使う印鑑は三文判でも良いか?
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- 法的には認印(三文判)でも構わないことが判例で出ている。
- しかるに、もっと由緒正しい花押は最高裁で否定された。
- 馬鹿な判決だ。誰でも勝手に買えて勝手に使える三文判がOKで、本人しか無理な花押が否定されている。
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「花押は押印ではない」遺言書無効 最高裁が初の判断
市川美亜子2016年6月3日19時39分
裁判で有効性が争われた花押。遺言書には「家督と財産は○○(次男の名前)を相続人とする」などと書かれ、末尾に署名と花押が記されていた
戦国武将などが使ってきた「花押(かおう)」が、遺言書に必要な「押印」の代わりになるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は3日、「花押は押印とは認められない」として、遺言書は無効とする初めての判断を示した。
裁判で争われたのは、琉球王国の名家の末裔(まつえい)に当たる沖縄県の男性が残した遺言書。不動産などの財産を「次男に継承させる」と書かれていたが、長男と三男が遺言書は無効だと主張。次男が有効であることの確認を求めて提訴していた。
民法968条は、本人自筆の遺言書には、自筆の署名と押印の両方が必要だと規定している。一、二審判決は、男性がこれまでも花押を使ってきたことや、花押が「認め印よりも偽造は困難」などとして遺言は有効と認めた。
一方、第二小法廷は花押が「書く」もので「押す」ものではないことを重視。「重要な文書は署名、押印して完結させる慣行が我が国にはある」と述べ、花押は民法の押印の要件を満たさないと結論づけた。
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