生前贈与


生前贈与

生前贈与は1人1年110万円まで無税。子供・孫は10人までOK?。契約書が必要。相続時精算課税制度を使えば2500万円まで生前に非課税で贈与できる。

もちろん控除枠があるから資産が小さければ問題にならない。都市部に不動産があると知らない間に枠を超えていることがあるので自分の資産を把握することが最初の一歩でしょう。

相続税の非課税枠

(基礎控除)

従来/現行は:

5千万円+1千万円×相続人数。妻と子2人なら5千万円+3千万円=8千万円。

今回改定が検討されていて:

3千万円+600万円×相続人数。妻と子2人なら3千万円+1千800万円=4千800万円。

うっかりすると詰まらない税金を支払う羽目になる。住宅取得に関する贈与については幾つか特例がありそうだ。

親が死亡した場合、銀行口座などは閉鎖される。生前贈与に限らず、どのような場合でも円滑に資産などの管理権が移行されるような工夫が生前に明確にする必要がある。



http://president.jp/articles/-/13755

親が元気なうちに生前贈与の相談をもちかけたい
「まさか」に備えるための全課題

PRESIDENT 2013年1月14日号
公認会計士・税理士 青木寿幸 構成=大西洋平

富裕層でなければ、日頃から相続税のことを気にしている人は多くありません。しかし、相続財産が多くなるにつれて相続税の税率も10~50%までアップしていくので、資産の多くを現金で持っている人は生前贈与を進めておいたほうが無難ですね。妻や子ども、孫に一人当たり年間110万円ずつの控除枠が設けられており、その範囲内なら税金がかかりません。これは相続人に限らず、誰でも構わないことがポイントです。つまり、孫も入れて10人いれば、1年間で110万円ずつ、合計1100万円を渡しても、無税になります。

突然「お金が欲しい」とは、子どもや孫でも、なかなか切り出しにくい話かもしれませんが、マイホームを買うときが好機。特に泣きつかなくても、「オマエたちで出せるのか?」と親から手を差し伸べてくれがちです。それに、孫のための教育費も喜んで出してくれるものです。

ただし、生前贈与と認められるためには、毎回きちんと契約書を交わしたうえで振り込み記録を残しておく必要があります。たとえば、「毎年100万円ずつ20年間贈与していく」という話が父親からされたとします。今の親の年齢が70歳とすれば、最後に贈与してくれる頃には90歳。その頃にはボケてしまっているのではないかと心配して、「20年間にわたって毎年100万円ずつ渡す」という契約を提案する子どももいます。でも、この内容では、契約したときに2000万円を一括で受け取ったとみなされてしまい、贈与税がかかることになります。必ず、毎年個別に契約書を交わさないといけません。

これほどまで時間をかけず、一度にたくさんのお金を子どもに渡したいという人は相続時精算課税制度を利用したほうがいいでしょう。これを使えば2500万円まで無税で済み、超過分に対してのみ20%の税金がかかることになります。相続税が発生しないぐらいの財産であれば、生前に無税で2500万円まで子どもに渡すことができます。


http://president.jp/articles/-/13755?page=2

親が元気なうちに生前贈与の相談をもちかけたい
「まさか」に備えるための全課題

PRESIDENT 2013年1月14日号
公認会計士・税理士 青木寿幸 構成=大西洋平

それから、生活費や教育費として子どもや孫にあげたお金に対しては、実は贈与税が課せられません。配偶者や直系の親族などといった扶養家族のために払った費用は、そもそもが非課税となるからです。そのため、一人当たり年間110万円ずつの控除枠にもカウントされません。ただし、あくまで「その都度払い」に限られていて、「大学の生活費を毎月20万円を仕送りする」のはOKですが、「4年分1000万一括渡し」はダメです。医学部となると入学金と合わせて初年度に1000万ぐらいかかるケースもあるので、その場合は認められますね。

また、相続税対策は、できるだけ早いうちから取り組んでおくことも重要です。亡くなった時点で銀行預金は凍結されるので、死期が迫るとその家族は治療代やお葬式代の確保のために慌てて引き出そうとしがち。税務署としては、そういったやりとりに関わって贈与か貸し付けかなどで揉めたくありません。そこで、税制上では相続が発生した時点から過去3年以内の贈与は一切なかったものとみなし、それらは相続財産に加えられて相続税が計算されるというルールが定められています。

なお、賃貸アパートなどの不動産を持っている人たちの間では、あらかじめ建物部分を子どもに生前贈与しておくケースが増えています。なぜなら、すでに相続前の時点からその賃料収入がすべて子どもの懐に入るようになるからです。地主が親なので地代を負担することもなく、財産が存命中の頃から着実に子どもに移転されていくわけです。賃料収入によって親の資産が増えることもないので、その分だけ相続税もかかりません。

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