何かおかしい!ジョギング中に飛び出した犬を避けようとして転倒した男に高額賠償金!

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何かおかしい!ジョギング中に飛び出した犬を避けようとして転倒した男に高額賠償金!
これは「完全に間違った判決」に見える。ジョギング、犬の散歩、歩道の実態を全く理解しないで別のロジックだけで判決を導いた可能性が考えられる。

1200万円ですか。払ってはいけないと思う。信頼できる弁護士に相談すべきだ。
  1. ジョギング(走る行為)はそれ自体が危険行為。走りながら転べば誰でも怪我する。自分の体調、道路面の状況、往来社の存在。そういう中を走る行為は自分自身を危険に晒すもので、十分に身の安全を図るべきだ。近くにだれも居ないこと。十分に平らな路面であることを確認するのは当然で、不安が残るなら、ヘルメット、ひざ当て、ひじ当て、などのギアを身に付けるべきだ。
  2. 加えて、ジョギングは他人に怪我をさせる他人の持ち物を破損させるリスクも持っている。
  3. 今回の事件は、小型犬が飛び出す前に近くの柴犬を怯えさせる行為があったことを知るべきだ。被害者を気取る人物は最初に柴犬を恐怖させ、そのことへの反応として小型犬を驚かした。こがたけんが飛び出した原因はジョギングの男なのだ。
  4. この馬鹿?な男は犬が飛び出すことまでは予知できなかった。だから少々怖がっても構わず走り続けた。自分の無知は構わないらしい。
  5. 飼い主から見れば、ジョギング野郎から仕掛けられた脅しに飼い犬が驚いた反応しただけだ。ジョギング野郎がまさか簡単に転倒するとは予知できなかった。ジョギング野郎の予知能力不足は問題なしとしてどうして仕掛けられた側の飼い主の予知能力不足を問題にするんだろう。
  6. 男は小型犬を避けようとしたと言うことだが小型犬が飛び出す原因は自分で作っている。 障害物を容易に避けられないほどのスピードで走っているのも男の勝手な行為だ。安全のために歩道の人と十分な距離を取らなかったのも男の身勝手な判断。転倒した時の受け身の技もなく、保護具(プロテクター)を身に付けないのも男の安全放棄の判断の結果だ。道路利用における安全義務違反は明らかではないか。
  7. この男はなぜ小型犬を避けようとしたのか。無視してぶつかっても良かったのに。ミニチュアダックスフントなんて簡単に蹴散らすことが出来るだろう。相手が悪いと思うなら避けない判断もあった筈だ。自分が避けるべき!と判断したんだろう。衝突回避義務は自分にあると判断したに違いない。子供が飛び出して来たら同様に自分が回避しようと考えるのは当然のことだ。危険は何処成るかと言えは歩道を歩行者の傍を疾走する行為にあるからだ。改めて、この男はなぜ小型犬を避けようとしたのか。危険回避義務は自分にあり、危険回避できると判断したからだ。
  8. 動物愛護法はペットを驚かす行為も禁止している筈だ。この男の行為はそれにも反しているのは明らか。 
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  • 話は簡単。ジョギングと言う危険行為をしながら、犬を驚かせた男が、犬が飛び出してきたことを理由に転倒した責任を飼い主に押し付けているだけだ。
  • この男が歩いて散歩していたなら犬は怯えないし飛び出さないし点灯することもない。歩道はランニングコースではない。自転車道路でもない。ローラースケートコースでもない。
  • ペットは家族の一員の時代。飛び出したのが柴犬に驚いて親の手を振り切った子どもだったらどうするの?。 車だって追突した側が車間距離不足で悪いとされるのに、十分な距離を確保しないで疾走したら追突に相当でしょう。この事件は誰がどう見ても歩道を馬鹿みたいに疾走している側の安全義務違反。大人しい主婦を相手に難癖付けて金を巻き上げようとしている行為に見える。
  • 小型犬のスピードなどたかが知れている。柴犬に与えた恐怖、小型犬の存在などに注意して十分距離を置いて安全を確保しながらジョギングは容易に危険回避できるようにコントロールされていなければいけない。
  • 裁判官が馬鹿なのか弁護士が馬鹿なのか誰が悪いのかよく分からないが、判決とされたものは完全に間違っているように見える。
  1. 狭い歩道を勝手に疾走して自分が原因で飛び出し犬を避けきれずに転んで馬鹿みたい。飼い主を訴えるのはもっと馬鹿みたい。全く反省が無い。40歳過ぎたら分別もあるだろうに失敗は全て他人の責任にしたいのかな。
  • この男の実名・顔写真・勤務先・家族・評判が知りたくなった。 でもそれは無理だろう。




https://www.asahi.com/articles/ASL3R5W7PL3RPTIL04Q.html

小型犬飛び出して転倒、飼い主側に1200万円賠償命令

大貫聡子

2018年3月23日20時34分

 飛び出してきた犬を避けようとして転び、けがを負ったとして大阪府高槻市の男性が、飼い主と保険会社に3948万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。塩原学裁判官は飼い主側に1284万円の支払いを命じた。

 訴えていたのは40代の男性会社員。判決によると、男性は2015年6月、高槻市内をランニング中、前方から飛び出してきたミニチュアダックスフントを避けようとして転倒。骨折した右手首が曲がりにくいなど後遺症が残ったという。飼い主は当時、犬にリードをつけて散歩させていたが、犬が突然走り出し、手を離してしまったという。

 判決は、動物は予想できない行動をとり、飼い主は散歩の際はつないでおく義務があると指摘。事故はリードから手を離したために起きたとして「過失は重い」と述べた。その上で、後遺症で男性の労働能力が一部失われたとして、本来得られたはずの収入との差額867万円や治療費などの支払いを命じた。(大貫聡子)


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