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川崎・中1殺人事件は加害者を過渡に保護する少年法の弊害か?


川崎・中1殺人事件は加害者を過渡に保護する少年法の弊害か?
  1. 3年前の事件がどのように処理されたのか誰も調べないのか?。被害届は出ていないのか?。学校や警察の対応は?。被害者の担任は何をしていたか?。
  2. メディアは深い闇の奥まで光りを照らせ。


http://mainichi.jp/select/news/20150304k0000e040225000c.html

川崎中1殺害:18歳、3年前も同級生暴行 現場河川敷で

毎日新聞 2015年03月04日 15時00分(最終更新 03月05日 17時29分)

上村さんの遺体が見つかった現場付近には、途切れることなく大勢の人たちが訪れ、花束が山のようになっていた=川崎市川崎区で2015年3月3日午前、小川昌宏撮影

 川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学1年、上村(うえむら)遼太さん(13)の刺殺体が見つかった事件で、逮捕された3人のうちリーダー格の少年(18)が、以前にも現場の河川敷に同級生を連れ出し、激しい暴力を加えていたことが知人らへの取材で分かった。神奈川県警川崎署捜査本部は事件当日も、少年が当初から上村さんを暴行する目的で土地勘のあった場所に連れ出したとみて追及する。

 知人らによると、18歳の少年が同級生に暴行したのは2012年1月。当時中学3年だった少年が口論になった相手を河川敷に連れ出し、約2時間にわたって殴り続けた。現場は、上村さんの遺体が見つかった河川敷の草むらだった。

 暴行現場に駆けつけたという当時同級生の少年(18)は「相手の顔がパンパンに腫れ上がっても殴るのをやめなかった」と証言。別の同級生の父親は「少年を含む一部の子供たちは中学生の頃から現場で花火をしたり、川に飛び込んで泳いだりしていた」と話す。

 18歳の少年は2月19日夜、いずれも17歳で職業不詳の少年と無職少年とともに飲酒。その際、上村さんは呼び出されて被害に遭ったとみられる。調べに無職少年は「上村さんを呼び出したことを反省している」と供述。職業不詳の少年は「巻き込まれてしまった」とし、事件への関与を認め始めているという。捜査本部は18歳の少年が事件を主導したとみているが、17歳の2人の役割についても解明を進める。【水戸健一】



少年法の報道規制

家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

これは勝手に解釈すると、(1)家裁でなく一般裁判所に送られたものは対象外と出来る?。また、(2)家裁行きが確定するまでは自由に報道できる?。杉浦法相は加害者のプライバシーは死後も保護するとある意味勝手なコメントを出しているが、だったら被害者の死後の権利こそもっとしっかり保護すべきだろう。名前を晒すのも彼/彼女が加害者に加えたい罰の1つだ。だから、(3)被害者の人権を尊重するなら実名報道こそ必要なのだ。と言えないだろうか。