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こんな規定を示されたが読んでも分からない!


こんな規定を示されたが読んでも分からない!





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メール送金サービス受取人利用規定
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1.(本規定の適用)
本規定は、当行が提供するメールサービスのうちメール送金サ
ービスによって、送金を受け取るお客さまに適用されます。メ
ール送金サービスの詳細については、当行が別途定める「メー
ルサービス規定」をご覧下さい。

2.(メール送金サービス)
(1)メール送金サービスとは、送金人が指定したお客さまの
   電子メールアドレス(以下、送金人が指定したかかるメ
   ールアドレスを、「受取人メールアドレス」といいます。
   )宛に、当行が送金人の送金意思を伝え、送金人の普通
   預金口座から送金人が指定する金額を引き落とし、受取
   人メールアドレスから発信された指示に従って、お客さ
   ま名義の1)当行の普通預金口座、2)当行以外の金融
   機関(但し、「全国銀行データ通信システム」に加盟し
   ている金融機関に限ります。)の国内本支店にある預金
   口座、または3)ゆうちょ銀行口座(以下、2)の他行
   の口座および3)のゆうちょ銀行口座を「振込先口座」
   と総称します。)に送金を行うサービスをいいます。た
   だし、
  (7) aに定める、すでに受取人メールアドレスが登録メ
      ールアドレスとして登録され、かつメール送金サービス
      の受取口座用に登録されている場合においては、送金人
      の送金意思を伝え、受取人メールアドレスから発信され
      る指示を確認する作業を省略し、お客さまの当行普通預
      金口座に即時に送金資金を振り替えます。なお、送金人
      は、当行が別途定める「メールサービス規定」に従って
      、お客さまへの送金依頼手続を行います。
(2)当行がメール送金サービスを取扱う時間は、リモートバ
      ンキング利用規定に定められるサービス取扱い時間とし
      ます。なお、システム等の障害、補修の時間帯について
      はお客さまに予告なく、取扱いを一時停止または中止す
      ることがあります。
(3)当行は、送金人が当行所定の手続に従いお客さまへの送
      金依頼手続を完了した場合、受取人メールアドレス宛に
      、送金人から送金依頼があった旨を伝える電子メールを
      送信します。 ただし、(7)aに定める、すでに受取人
      メールアドレスが登録メールアドレスとして登録され、
      かつメール送金サービスの受取口座用に登録されている
      場合においては、お客さまの当行普通預金口座への振替
      を即時に行ったのち、当該送金に基づく入金がなされた
      旨を伝える電子メールを送信します。
(4)送金人は、送金依頼手続を完了した後であっても、当行
      が別途定める時までは、当行所定の手続により、送金依
   頼の取消を行うことができます。送金人が当行所定の手
   続に従って送金依頼の取消を完了した場合には、取消の
   対象となった金額は、送金人の普通預金口座に自動的に
   組戻され、お客さまは、送金資金を受け取ることはでき
   なくなります。この場合、当行は、受取人メールアドレ
   ス宛に、送金人が送金依頼の取消を行った旨を伝える電
   子メールを送信します。
(5)お客さまは、(7)aに定める、すでに受取人メールア
     ドレスが登録メールアドレスとして登録され、かつメー
   ル送金サービスの受取口座用に登録されており、送金人
   の送金依頼に基づいて即時に振替が行われる場合を除い
   ては、送金資金を受け取るか受け取らないかを選択する
   ことができます。(7) 1)による即時に振替が行われ
   る場合を除いて、お客さまが送金資金を受け取るために
   は、当行が別途定める期間内に、お客さまにおいて、当
   行が別途定める送金受取手続を完了することが必要とな
   ります。
(6)お客さまは、(7)aに定める、すでに受取人メールア
   ドレスが登録メールアドレスとして登録され、かつメー
   ル送金サービスの受取口座用に登録されており、送金人
   の送金依頼に基づいて即時に振替が行われる場合は、お
   客さま宛に送信される送金依頼があった旨を伝える電子
   メールに送金金額を表示する旨、当行所定の手続に従っ
   て設定することができます。
(7)お客さまは、送金資金を受け取ることを選択する場合に
   は、下記a.ないしb.の規定に従い、1)受取人メー
      ルアドレスがお客さまの登録メールアドレス(仮登録メ
   ールアドレスを含みます。)として登録され、かつメー
   ル送金サービスの受取口座用に登録されている場合には
   、お客さま名義の当行の普通預金口座で送金資金を受け
   とることができ、2)受取人メールアドレスがお客さま
   の登録メールアドレスまたは仮登録メールアドレスとし
   て登録されていない場合には、お客さまの選択により、
   お客さま名義の当行の普通預金口座または振込先口座で
   、送金資金を受け取ることができます。ただし、お客さ
   まが振込先口座で送金を受け取ることを選択した場合に
   は、当行所定の振込手数料が、送金金額から控除されま
   す。従って、振込先口座に入金される金額は、送金金額
   からかかる手数料が控除された額となり、送金金額が振
   込手数料に満たない場合には、振込先口座で送金を受け
   取ることはできません。かかる手数料は、送金資金が送
   金人の普通預金口座に組戻される場合にも、理由のいか
   んを問わず送金人に返却されません。
   a.当行の普通預金口座で受け取る場合
     お客さまが当行にお客さま名義の普通預金口座をす
     でにお持ちの場合には、当行所定の期間内に、当行
     所定の手続に従い、受取人メールアドレスを登録メ
     ールアドレスとして登録され、かつメール送金サー
     ビスの受取口座用に登録されていることを確認し、
     お客さまの受取意思を確認することなく、即時に当
     該普通預金口座に送金資金を振り替えます(ただし
     、すでに受取人メールアドレスが登録メールアドレ
     スとして登録され、かつメール送金サービスの受取
     口座用に登録されている場合には、新たな登録は不
     要とし、送金人が送金手続を行ったと同時にお客さ
     まの当行普通預金口座に送金資金を振り替えます。
     )。また、お客さまが当行にお客さま名義の普通預
     金口座をお持ちでない場合には、当行所定の期間内
     に、当行所定の手続に従い、お客さま名義の普通預
     金口座を開設した上で、受取人メールアドレスを登
     録メールアドレスとして登録し、かつメール送金サ
     ービスの受取口座用に登録することで、当行の普通
     預金口座で送金資金を受け取ることができます。い
     ずれの場合も、お客さま名義の普通預金口座のカナ
     名義が送金人が入力したお客さまのカナ名義と一致
     することが必要となります。なお、登録メールアド
     レスの登録・管理等に関しては、メールサービス規
     定に従うものとします。
   b.振込先口座で受け取る場合
     お客さまは、受取人メールアドレスがお客さまの登
     録メールアドレスとして登録されていない場合には
     、下記a)およびb)の規定に従い、当行所定の事項
     を入力の上、お客さまの指定する振込先口座で送金
     を受け取ることができます。この場合、振込先口座
     のカナ名義が送金人が入力したお客さまのカナ名義
     と一致することが必要となります。
     a)お客さまが当行所定の手続に従い振込先口座へ
       の振込を当行に依頼したときは、当行は、当行
       が別途お客さまにあらかじめ指定した日に、当
       行所定の金融機関に対して、振込先口座への振
       込を指示します。この指示を行うべき日が、か
       かる金融機関の休業日となる場合は、かかる金
       融機関の直後の営業日にかかる指示を行います
       。
     b)お客さまが依頼した振込について、当行が振込
       指示を行った金融機関および振込先の金融機関
       から照会があった場合には、依頼内容について
       お客さままたは送金人に照会することがありま
       す。この場合、すみやかに回答してください。
       当行からの照会に対して、相当の期間内に回答
       がなかった場合または不適切な回答があった場
       合には、これによって生じた損害については、
       当行は責任を負いません。
   c.当行が上記a.またはb.の規定に従って振替また
     は振込依頼を行った場合には、当該振替または振込
     処理について、当行に故意または重過失がある場合
     を除き、当行は責任を負わないものとします。
(8)お客さまは、1)送金資金を受け取るもしくは受け取ら
   ない旨の指示、2)送金資金を当行の普通預金口座で受
   け取る旨の指示、または3)送金資金を振込先口座で受
   け取る旨の指示を当行に対して行った後に、これを取消
   し、または変更することはできません。
(9)送金人が送金依頼手続を完了した場合であっても、以下
   の場合には、当行は、送金人およびお客さまに照会する
   ことなく振込手続を中止し、またはお客さまから組戻依
   頼を受け付けることなく、送金人の普通預金口座に送金
   資金を組戻します。この組戻しの場合、当行が別途定め
   る組戻手数料を控除した残額が組戻されることがありま
   す。この際組戻す送金資金の額が、この組戻手数料に満
   たない場合、当行は、送金人の普通預金口座より、不足
   額を別途引き落とすものとします。本項に定める組戻し
   によってお客さまに生じた損害について、当行は責任を
   負いません。
   a.お客さまが送金の受取を拒否した場合。
   b.お客さまが、当行が定める期間内に当行が定める送
     金受取手続を完了しない場合。
   c.お客さまが、当行が定める送金受取のために必要と
     なる手続または行為を、当行所定の回数内に完了で
     きなかった場合。(送金人が入力したお客さまの氏
     名・名称をお客さまが当行所定回数以内に正しく入
     力できない場合、お客さまがログインパスワードを
     当行所定回数以内に正しく入力できない場合、お客
     さまが支店番号・口座番号を当行所定回数以内に正
     しく入力できない場合等が含まれますが、以上の場
     合に限られません。)
   d.当行が振込先口座への振込を指示したにもかかわら
     ず振込先口座への入金ができなかった場合。
   e.送金人から送金依頼があった旨を伝える電子メール
     が、受取人メールアドレスに当行所定の期間内に到
     着しなかった場合。
   f. 何らかの事由により、当該送金を受取る正当な理由
     がない者が受取っていたことが判明した場合(ただ
     し、送金人の責による場合を除きます。)。
   g.その他当行が別途定める場合。
(10)当行は、お客さまによる送金の受取に関して、お客さ
    まによる送金資金を受け取るか否かの選択、お客さま
    が送金資金を当行の普通預金口座もしくは振込先口座
    のいずれで受け取るか否かの選択、お客さま名義の当
    行の普通預金口座への振替の完了、およびその他お客
    さまによる送金資金の受取に関連する事項を伝える電
    子メールを、送金人の通知用メールアドレス宛および
    受取人メールアドレス宛に送信します。

3.(電子メールアドレスの管理・セキュリティ等)
(1)お客さまは、お客さまの電子メールアドレスを送金人に
   通知する場合にはお客さま以外の第三者が閲覧・送受信
   できず、かつ、お客さまが正当な使用権限を存する電子
   メールアドレスを送金人に通知するものとし、当該電子
   メールアドレスをお客さま自身にて管理するものとしま
   す。お客さまがこの義務に違反したことによりお客さま
   、送金人その他の第三者に生じた損害については、当行
   は責任を負いません。
(2)前項のほか、電子メールの偽造、変造、盗用または不正
   使用その他これに類する事由によりお客さまに生じた損
   害については、当行に故意又は重過失がある場合を除き
   、当行は責任を負いません。
(3)当行は、当行が必要と認める場合には、お客さまの特定
   の電子メールアドレス宛てのメール送金サービスの提供
   を一時停止、または中止することができるものとします
   。

4.(免責事由等)
(1)通信手段の障害等
   当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ
   等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等、裁
   判所等公的機関の措置等、当行以外の金融機関の責に帰
   すべき事由、または天災・火災・騒乱等の不可抗力によ
   り、メール送金サービスの提供が遅延したり不能となっ
   た場合、または当行が送信した口座情報もしくはその他
   の情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた
   損害について当行は責任を負いません。
(2)通信経路における取引情報の漏洩等
   公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の
   通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことに
   よりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩し、または
   改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行
   は責任を負いません。
(3)端末またはメール送金サービスの不正使用等
   メール送金サービスの提供にあたり、当行が定める手続
   に従って送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場
   合は、電子メールアドレス、端末、暗証番号、ログイン
   パスワード等につき偽造、変造、盗用もしくは不正使用
   またはメール送金サービスの不正使用その他の事故があ
   っても、そのために生じた損害について当行は責任を負
   いません。

5.(本規定の変更)
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できる
ものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さま
に変更内容を告知するものとします。

6.(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必
要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管
轄裁判所とすることに合意します。

7.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、メールサービス規定をは
じめ、当行の他の規定、規則等その他当行のウェブページへの
掲示内容により取り扱います。

                (2014年12月22日)



分かりやすく説明したものを用意すべきだろう。今の時代だから疑心暗鬼になる。