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就業規則の「副業禁止」は無効?でも管理職は要注意?

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就業規則の「副業禁止」は無効?でも管理職は要注意?

会社の就業規則にある「副業禁止」は無効とする判例が出ている。休日や退社後のことまで制約することは基本的にできない。長時間で体力が消耗するとか、会社の情報を使うとか、労務提供上あるいは情報管理上の問題をきたすなどの場合はNG。

警備で影響が無くても、就業規則に書かれてしまうと、制約が掛かるのは当然だろう。越権的な規則内容を問題とすることが公にガイドされないと混乱は続くだろう。