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動物愛護管理法の改正で何が変わるか?


動物愛護管理法の改正で何が変わるか?
  • 動物愛護は飼い主であるかどうかに関わらず国民全てが遵守すべき内容と、主に飼い主が遵守すべき内容と、主にペット業界(繁殖・育成・販売・サポートなど)が遵守すべき内容とがある。
生後56日未満で店頭販売
  • 生後45日以内の販売は禁止。追加措置として生後49日以内の販売禁止へ拡張される。
  • さらに生後56日以内の販売を禁止する可能性がある。これを業界は自主規制的取り組みとして、今から生後56日以内の販売は自粛すべきだろう。
  • ペットショップへ行って並んでいる子犬の誕生日付を見て56日以内に生まれたものなら、そのペットショップは悪質的と理解して良いだろう。犬の社会性が未発達なままでの販売を行なっているという意味で敬遠すべきお店となる。店にいるうちに直ぐに56日になるからと思っているのかもしれないが、親犬・兄弟犬と引き離しが早いのは隠しようがない。
  • 社会性が不足したままでは、吠える・咬む等が直らないし、飼い主とのコミュニケーション障害のリスクもある。
ネット販売禁止
  • ネットで見た写真・動画で購入すると実際のもの(生体)とのギャップがでてトラブルになる。実際に可愛い生体のものだけを見せて販売する悪質業者もいるだろう。
  • 生体を直接見る触るを義務付ける。
終生飼養責任
  • 飼い主はペットを一生面倒見なければいけない。
  • 販売業者も同じく一生面倒見なければいけない。今までは売れないと分かると保健所へ大量に持ち込んで処分させていたのだ。怖い業界だ。
  • 自治体は処分のためにペットの持込を拒否できるようになった。
  • ペットのネット販売にはまだまだ問題がありそうだ。法改正がされても殆ど無視されている。業界としても確立されていない。それぞれが勝手に走っている感じ。


悪質ペット業者の告発

  • ペット業界の関係者であろうがなかろうが悪質を告発することは出来る。「悪質ペット業者」として、業者の名前、所在、悪質の事実をネット上のどこでも構わないから記載すれば、後はグーグルが探して並べてくれるはずだ。
  • 年間17万匹の犬猫が不心得業者によって放棄され、あろうことか税金で殺処分されている。本当?。
  1. 生後45日未満、生後49日未満、生後56日未満。これはショップで写真に撮れば一瞬だ。
  2. ネット上では45日はおろか生後2週間にも満たない子犬が販売中になっている。
  3. 終生飼養を放棄して自治体の保健所へ犬猫殺処分を依頼する業者名と処分依頼数を公表するのだ。命と考えないで残飯処理のようにペットを扱う業者は告発されなければならない。処分の費用には税金も使われている訳で尚更許しがたい業者だ。
  • 生まれた命の数と、販売された数、自治体への処分依頼数、業者が保有する数。この計算が合わないのである。消えてしまう数があるのです。